ABOUT MEMBERSHIP会員規約

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会員規約

第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人廃棄物管理業協会(以下本協会とする)の定款の定める会員となった法人、団体または個人に適用されます。
第2条(会員)
  1. 本協会の指定する手続に基づき、本規約を承認の上、本協会の会員制度への入会を申し込み、本協会が承認したものを会員といたします。
  2. 会員とは、当協会の正会員、賛助会員をいいます。
    1. 1号正会員
    廃棄物管理業を主事業として、本協会の理事として、本協会の事業活動に賛同し、別途定める会費を納める法人
    2. 正会員
    廃棄物管理業を主事業として、本協会の認定を受け、本協会の目的に賛同し、別途定める会費を納める法人
    3. 賛助会員
    本協会の目的に協力するもので、別途定める会費を納める法人、個人

<第2章 入会申し込みと契約>

第3条(申し込み)
入会を希望するものは、本協会指定の入会申込書に必要事項を記入の上、本協会に提出し、入会を申し込むものとします。
第4条(入会申込の不承認)
以下の各項のいずれかに該当すると認められるときは、入会申し込みを承認しないことがあります。
  1. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
  2. 入会申込後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
  3. 過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
  4. その他、本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第5条(会費)
  1. 会員は、第3項に定めるところにしたがい会費を納入することとします。
  2. 入会金については入会時に一括払いとします。
  3. 入会金及び会費は、以下に定めるとおりとします。
    1号正会員 法人 入会金 10万円 月会費 5万円
    正会員 法人・個人 入会金 5万円 月会費 1万円
    賛助会員 法人・個人 入会金 3万円 月会費 5千円
  4. 月会費の支払期日については、当協会から発行する請求書に記載する支払期日までに支払うこととします。
第6条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第7条(有効期間)
  1. 本規約に基づく会員契約期間は、入会申込日の翌月1日から1年間とします。
  2. 期間満了日の2ヵ月前までに、会員又は本協会から相手方に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
第8条(変更の届け出)
  1. 会員は、その名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
  2. 会員が第1項の変更申込をしなかったことにより不利益を被った場合、本協会はその責任を一切負わないものとします。
第9条(退会)
会員は、本協会所定の手続により、退会することができます。ただし、未払の会費等がある場合には、会員は、退会後も本協会に対する未払分の支払いを免れないものとし、入会時に預かった入会金を未払分の支払いに充当するものとします。
また、正会員と賛助会員については、退会時に預かった入会金を全額返金するものとします。
第10条(会員資格の取り消し)
本協会は、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、同会員の会員たる資格を取り消すことができるものとします。
  1. 本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと本協会が認めた場合
  2. 会費の支払が支払日より2ヵ月以上遅滞した場合
  3. 法令または公序良俗に反する行為を行った場合
  4. 本規約またはその他本協会が定める規約に違反した場合
  5. 本人が死亡し、又は失踪宣告を受けた場合
  6. その他、本協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合

<第3章 本会員規約の追加・変更>

第11条(規約の追加・変更)
  1. 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。
  2. 本協会は、理事の決議により、活動内容および会費等を含め本規約の全部または一部を変更することができます。本協会により変更された本規約は、本協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を生じるものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。

<第4章 免責および損害賠償>

第12条(免責および損害賠償)
  1. 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。
  2. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。

付則

本会員規約は、平成26年4月1日より実施します。

一般社団法人 廃棄物管理業協会